ご存知ですか?特定福祉用具は購入価格の1割負担で購入出来ます 特定福祉用具は要介護ごとに定められている、毎月の利用上限額とは別に毎年10万円を上限枠として購入費の9割までが支給されます。
特定福祉用具とは介護に必要な用具で利用者の肌が直接触れるもの、例えばポータブルトイレ・入浴用品・特殊尿器です。
まず利用者が全額(10割)を支払って購入し、後で市区町村役場へ申請して払い戻し(9割)を受けます。(この方法を償還払いといいます)