ご存知ですか?
特定福祉用具は購入価格の1割負担で購入出来ます
特定福祉用具は要介護ごとに定められている、
毎月の利用上限額とは別に毎年10万円を上限枠として
購入費の9割までが支給されます。

特定福祉用具とは
介護に必要な用具で利用者の肌が直接触れるもの、
例えばポータブルトイレ・入浴用品・特殊尿器です。

まず利用者が全額(10割)を支払って購入し、
後で市区町村役場へ申請して払い戻し(9割)を受けます。
(この方法を償還払いといいます)

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